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確定申告漏れで最大40%の重加算税?今更聞けない修正申告の方法

2017/01/07

もし、確定申告の内容を間違えて提出してしまった時も、3月15日内の期限前なら訂正したものを再提出すれば問題ありません。これを「訂正申告」と言い、ペナルティなどは特にありません。
問題は、期限が過ぎており、かつ納税額が少ないもしくは還付金が多過ぎたケースです。大きなペナルティを受けないよう、気付いた時点ですぐに「修正申告」を出す必要があります。今回は、万一確定申告を忘れてしまったときの、修正申告の流れを解説します。

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確定申告の申告漏れや隠蔽は、最大40%の重いペナルティ

修正申告は、本来払うべきだったお金の金額を少なく見積もっており、それを正すためのものです。そのため、書類を提出した後は不足していた税金の他に、「延滞税」をプラスして納付する必要があります。

しかし、「余計にお金を払いたくない」と、黙っていることは決しておすすめできません。税務署の調査で申告漏れが発覚すると、上記の他に「過少申告加算税」がプラスされます。これは税額の10%もしくは15%です。

さらに悪質だと判断されると、35%もしくは40%の「重加算税」が課されることになります。これは、通常の延滞税が最高でも14.6%であることを考えれば、非常に重いペナルティです。修正申告は、なるべく早めに行いましょう。

修正申告の方法は確定申告とほぼ同じ、ただし税金の納付を忘れずに

修正申告をする時は、税務署にある書類を記入して提出します。もしくは、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxや郵送などで送るという方法もあります。

書類に記入する内容自体は、確定申告書とほとんど変わりません。ただし、注意したい点は納付について。手続きした当日に、不足分の税金と延滞税を併せて支払う必要があります。

確定申告を忘れたらすぐに期限後申告を

万が一確定申告そのものを忘れていた場合、気付いた時点ですぐに書類を提出します。記入する内容や提出方法などは期限前のものと変わりません。これを「期限後申告」と呼び、延滞税が掛かります。

もし、期限後申告をしなかった場合は、15%もしくは20%の「無申告加算税」や、修正申告を忘れた時と同じ重加算税などが税務署から課されることになります。

確定申告を忘れてしまう、もしくは内容を間違えてしまうということは誰にでもあり得ることです。そのような時は、すぐに書類を提出しましょう。
「面倒くさい」「お金を払いたくない」と黙っていると、後で手痛いペナルティを受けることになります。

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