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自転車保険の加入が義務化される

2016/03/31

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2015年6月1日の道路交通法改正により、野放し状態に近かった自転車の交通ルール無視に対する取り締まりが強化されました。

警視庁の自転車自己分析資料を見ると、自転車が関わった事故は14年に比べて15年は減っているのですが、人にぶつかるというような人対自転車の事故は、普通の道路(単路と呼ばれる道路のうち交差点や踏切等を除いた部分)で463件14年比で81件も増えています。
これは警視庁が事故として処理した件数ですから、実際に起こった人身事故はもっと多いはずです。

人身事故を起こした場合、自転車を運転していた人には賠償責任が生じます。車であれば強制保険(自賠責保険)に加えて任意保険に加入している人も多いのですが、自転車保険など自転車事故に適用される保険に入っている人は2割程度(共同通信社15年「自転車の意識・実態調査」)に過ぎません。
だからといって賠償を逃れられるはずもなく、神戸地裁は13年、加害者の小学生の母親に約9500万円という賠償を命じました。

この事故もきっかけの一つとなり、兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定して、15年10月から「自転車損害賠償保険等の加入」を義務付けました。
大阪府も今年2月定例会提出議案に「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例制定の件」が盛り込まれています。この条例も安全教育なとど共に自転車事故に適用される保険の加入を義務づける内容です。

また東京都は「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で保険の加入を努力義務としてます。強制力は無くても、万が一の備えとして保険には加入しておくべきでしょう。

ただし、自転車保険という名称の保険に加入していなくても、自転車事故に適用される保険に加入している人は意外に多いのです。
自転車保険は一般に被害者の死傷や物損の補償に備える個人賠償責任保険と、運転していた人の死傷に備える傷害保険を組み合わせたものですが、個人賠償責任保険は住宅総合保険(火災保険)や自動車保険などに特約としてセットされていることがあります。

また自転車安全整備店の表示のある自転車店で有料の点検整備を受けてTSマークを張ってもらうと、それに賠償責任補償額5000万円保険が付帯します。

自転車保険に未加入の人は、まず個人賠償責任保険の加入状況や補償内容を調べることから始めましょう。

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