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相続税対策の注意点「あげ過ぎ」になっていませんか?

2015/10/30

平成27年1月から、相続税が改正されたことは多くの方がご存知でしょう。大きく変わったのは、相続税の基礎控除が縮小されたことと、相続税の最高税率が引き上げられたことです。

この税制改正により、相続税の課税対象者となる割合は財務省の試算によれば改正前の4.2%から6%程度に増えると予想されています。首都圏だけでみれば、改正前の倍増となるともいわれています。もしかすると、昨今の株高や不動産価格上昇によりさらに対象者が増えるかもしれません。

対象者が増えるといっても6%程度と見積もられているように、多くの方には影響がないようにも見えますが、まずは現状の資産額を把握し、相続税対策を行う必要があるのか、しっかり試算したほうがよいでしょう。

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基礎控除以内の試算額であれば、そもそも相続税対策は必要ない

試算を行う際に、まず考えたいのが相続税の基礎控除額の計算です。相続税の基礎控除額は、改正後、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されることになりました。

例えば、ご自身が亡くなったと仮定したときに資産をバトンタッチする人が何人いるのか考えてみましょう。仮に、妻、子供2人がいるとしたならば、合計で3人が法定相続人に該当します。この場合には、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円と計算できます。この金額が、相続税の課税対象とならない金額になります。つまり、この基礎控除額以内の金額の資産には相続税が課税されないのです。まずはこの計算をしてみて、明らかに相続税がかからない場合にはもちろん相続税対策は必要ありません。

相続税がかかりそうな人は、「あげ過ぎ」に要注意

資産額と基礎控除を計算してみた結果、明らかに相続税がかかるなら、相続税対策で贈与を行うことには意味があります。といっても行き過ぎた贈与になってしまう「あげ過ぎ」には要注意です。「あげ過ぎ」によってむしろご自身の首を絞めることがあるためです。

例えば、教育資金の非課税贈与の仕組みをうまく利用すれば、孫など1人につき1500万円までが非課税で贈与できます。かわいい孫に教育資金を贈与すれば、その分は相続資産から減らすことができ、節税につながります。

他にも、住宅取得資金のための贈与や、結婚・出産・育児のための資金贈与など非課税贈与を使う方法がありますが、こうした贈与を行う前に、一歩踏みとどまって、本当に贈与して問題ないか、ご自身の今後の生活に支障がでないかどうかを見つめなおしてください。

現時点での贈与は節税にはなりますが、贈与者の長生きリスクも考えたうえで贈与しましょうということです。長生きした場合でも生活に困らない程度のお金は手元に残しておくべきでしょう。贈与によって贈与者本人の生活が苦しくなるなら本末転倒です。

また、一度に資金を贈与してしまうより孫が来るたびにお小遣いをあげた方が、お互いの楽しさ・喜びも増すのではないでしょうか。一括で贈与する教育資金の非課税贈与などは、特定の孫だけに行えば親族でトラブルになる可能性もあります。どのように相続税対策を行うかは、じっくり検討すべきといえるのです。

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