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相続税も払い過ぎに要注意

2015/09/09

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「相続税還付」とは?

税法の改正に伴い、相続税対策を取られている人が非常に増加しています。
一方で、既に相続が発生し、納税を済まされた人が相続税の更正の請求(還付手続き)を行うケースも増えています。

相続税の申告期限が、被相続人の死亡から10ヶ月以内というのは、申告手続きを経験された方であればご存知の方も多いと思いますが、相続税には、申告後1年(最大5年)以内であれば、過大評価を行ってしまった分を更正請求できるということは意外に知られておりません。

具体的には、「土地」の評価を見直すことで一度納めた相続税が戻ってくるケースが多いと言われています。土地評価は都市計画法や森林法などの様々な不動産関係法規が関わってくることから、申告の際に過大評価してしまっていて、本来払う必要のない相続税を納付してしまっている人も少なくないのが現状です。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。

土地は、土地の大小、形、立地条件や形状など、法律関係や権利関係に至るまで非常に複雑な資産です。その評価も非常に複雑であることが最大の要因であると言われています。

そもそも相続税とは?

そもそも相続税とは、「預貯金」、「有価証券」、「不動産」等に代表される様々な資産に関わる税金です。言い換えるならば、一般的な税務の相談相手である税理士先生にも資産全般の高度な知識が要求されることになります。
特に、「不動産」については、税理士資格取得の必要科目にないことから、税理士先生の間での知識差も非常に大きいのが現状です。
また、相続税は固定資産税等とは異なり、納税者自らが評価を行い、申告する「自己申告」の制度を取っています。
つまり、申告した内容について税務署が「払いすぎ」のを修正してくることは、ほとんどのケースでないということになります。

相談内容に合った税理士を選ぶ

そのような状況の中で、専門的な知識を持った「専門家」をご自身で見つけ、適正評価を得るということは、非常に難しい時代であるといえます。
ここでご理解頂きたいのは、すべての税理士が資産税に関わる税務を得意としている訳ではないという点です。
「税金に関する相談相手」として、その税理士が資産に関わる税金に強い税理士なのか会計業務を得意とする税理士なのかなど、相談内容に応じて、しっかりと見極めて相談するということが非常に重要であるということです。

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