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最大500万円が返ってくる!住宅ローン減税の概要と手続き

2017/02/23

マイホームの購入やリフォームを検討している方なら、『いま住宅ローンを組むと、お金が戻ってくる』という話を聞いたことはあるのではないでしょうか。宅借入金等特別控除、通称「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」は、毎年年末の12月31日に残った住宅ローン残高の1%が、所得税額から還付される制度です。

正確に言えばお金が戻ってくる訳ではなく、収めすぎていた税金が戻ってくるわけですがマイホームを購入するために住宅ローンを借りると毎年最大で40万円(認定住宅であれば最大50万円)も税金が取り戻せるのは大きな魅力。

さらに、この控除は原則として10年間もの間、受けることができます。マイホームを購入してから10年間、なにかと出費がかさむ春先に年間数十万円、総額では数百万円の単位で「第三のボーナス」とも言うべき金額が戻ってくる可能性がある嬉しい減税制度なのです。

とはいえ、マイホームを購入しても税務署から住宅ローン減税の案内が来ることはありません。住宅ローン減税や確定申告について自分で調べておかないと、せっかく取り戻せるはずだった還付金をもらい損ねることにもなりかねないのです。

そこで今回は、この住宅ローン控除について、制度の概略や確定申告の手続き、そして控除を受けるために必要になる条件まで、詳しく解説いたします。

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マイホームを手に入れてお金も取り戻せる!住宅ローン控除

住宅ローン控除はもともと2013年に終了する予定でしたが、消費税率再引き上げの先送りにより2021年の12月31日まで適用期間が継続中です。

住宅ローン控除により毎年控除される納税額は、住宅ローン年末残高×控除率(1%)。
仮に2017年に入居した家の年末の住宅ローン残高が2017年度末の時点で3,000万円なら、住宅ローン控除を受ければ3,000万円×1%で「30万円」が戻ってくる計算になります。

さらに、平成21年度の税制改正から一年間に納めた所得税額がローン残高の1%に満たない場合でも、個人住民税もプラスして税額控除できるように変更されました。
※個人住民税の税額控除は、所得税の課税総所得金額等の7%、あるいは13万6500円のどちらか小さい方が上限として適用されます。

この住宅ローン控除の上限額は、2014年4月以降に引き渡しとなる一般住宅の場合年間で40万円です。

市町村の省エネ基準をクリアし認定を受けた「認定低炭素住宅」、あるいは省エネに加えて、耐震性や耐久性についても基準をクリアした「認定長期優良住宅」であれば年間50万円が最高限度額となります。

つまり、住宅ローン控除を最大限活用した場合マイホームの購入金額から10年間の総控除額の合計で最大400万円(500万円)が減税となる計算です。

扶養控除、保険料控除や生命保険控除など、日頃お世話になる「所得控除」は税率をかける対象の額が控除されるため、例えば20万円の控除であっても税率が10%であれば20万円×10%=「2万円」が実際の控除額となります。

対して住宅ローン控除の場合は、所得税から直接減税する「税額控除」となるため、20万円の税額控除なら「20万円」そのまま税金が安くなるという、相当に有利な減税制度なのです。

ただし、年末ローン残高が上限を超える場合は、限度額を超過した所得税については還付されません。また、納めた所得税と住民税が控除額に満たない場合も満額を受け取ることができません。

しかし夫婦共働きのご家庭であれば、住宅の名義を分けて夫婦それぞれローンを組み、2人分の住宅ローン控除を受けるという手もあります。

住宅ローン控除は初年度だけ確定申告が必要

会社勤めの方であれば、毎年年末に会社から「年末調整」の書類を提出するように求められていると思います。

勤め先から給料をもらっている方は、毎月の給料、また夏や冬の賞与から源泉徴収される形で税金を納めています。しかし、この源泉徴収は給料から概算した額となるため毎年の年末調整で過不足を調整しているのです。

しかし、住宅ローン控除を受けるためには、初年度だけは年末調整の手続きだけでは還付されないため、残高証明書、住民票、土地や建物の登記事項証明書、源泉徴収票、そして不動産売買契約書のコピーなどを準備して自分で確定申告の手続きをする必要があります。

2年目以降は、税務署から届く控除証明書と、金融機関から届く残高証明書を添付すれば会社の年末調整の手続きだけで還付を受けることが可能です。

◇確定申告してから、実際に還付されるまでの期間は?
住宅ローン控除の還付金は、預貯金口座への振込、または郵便局で受け取りとなります。
税務署のホームページによれば確定申告をしてから還付されるまでの期間は、書面申告の場合およそ1ヶ月~1.5ヶ月、インターネットで申告するe-taxを利用した場合は3週間程度が目安と記載されています。

しかし、毎年税務署が混雑する2月中旬から3月中旬に申告した場合、還付まで2ヶ月以上かかることも珍しくはありません。

住宅ローン控除や医療費控除の還付申告は、1月中から受け付けているのでなるべく還付を早く受け取りたい場合は税務署が空いている1月中に確定申告を済ませておきましょう。

中古住宅の購入やリフォームも対象

住宅ローン控除は、マンションを含む新築住宅や中古住宅の購入のほか、リフォームも対象となります。ただし、一定の条件を満たしていない場合は控除対象とはならないため、事前にチェックが必要です。

まず、住宅ローン控除は、住宅に関する「借入金の残高」が、控除の基準となるため、ただ家を買うだけでは控除の対象とはなりません。原則として、10年以上の住宅ローンを組まなければ、控除を受けることはできません。
※長期優良住宅の場合は住宅ローンの借り入れの有無を問わず、控除率10%の所得減税の適用を選ぶ事が可能です。ただし、この場合は住宅ローン控除との併用はできません。

その他、マイホームを新築、または取得した日から6ヶ月以外に入居していること、登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あり、その1/2以上が自分の居住用であること等の条件を満たしていない場合も、住宅ローン控除は適用されません。

さらに中古住宅やリフォームの場合は、これらの条件に加えて築年数や耐震・耐火などの基準を満たすことが求められます。

また、住宅部分以外の土地を購入する為の借入金は対象にならないので、一軒家を購入するのであれば手持ちの現金は土地の購入に充て、建物はローンを組むなどの資産の活用法が大切になります。

しかし、こうした条件を踏まえた上でも、景気対策の一つとして住宅購入を促進する住宅ローン減税制度が大変におトクな減税であることは間違いありません。

住宅ローン控除をフルに活用して、そのメリットを最大限享受するためにもご自身のライフプランや資産状況にあわせた物件とローン、そして借り換えの選択をしっかりと検討しておきましょう。

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