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社会保険の加入条件が年収106万以下に!パート勤めで損をしない方法

2017/01/28

2016年10月から、パートやアルバイトなど短時間労働者を対象に社会保険への適用が拡大しました。パートで働く主婦にとって、これまで社会保険の壁は「年収130万円」でしたが、「106万円」に下がります。
今回の改正を受けて、働き方を見直してみましょう。

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勤め先で社会保険に加入する人の5つの条件

「106万円の壁」により社会保険が適用対象になる人は、以下の5つの条件をすべて満たしている場合です。

1.労働時間が週20時間以上
2.賃金報酬が月8.8万円(年収106万円)以上
3. 1年以上勤務する見込みがある
4.従業員数501人以上の企業で勤務する
5.学生ではないこと

上記の5の条件を満たして社会保険に加入すると、収入額によっては手取りが大幅に減ってしまうという現象が起こります。
例えば、年収120万円の人は、所得税、住民税、雇用保険料などを差し引くと、手取りは約116万円です。新たに設けられた「106万円の壁」により社会保険に加入すると、厚生年金保険料、健康保険料をあわせて約10万5000円差し引かれ、手取りは100万円ほどになってしまいます。

社会保険を考えたパート勤めの選択肢

いわゆる「働き損」にならないために、社会保険適用を考えて、働き方を見直してみる必要があります。

1.単純に労働時間を減らす
社会保険に加入したくない場合は、労働時間を減らして年収106万未満になるように調整しましょう。主婦の方はこれまで通りご主人の扶養家族に入ることができます。

2. 従業員数500名以下の会社で働く
従業員数が少ない会社で働くと、上記で説明した5つの条件から外れるため、収入の調整をしなくても社会保険適用にはなりません。ただし、130万円を超えた場合は、従来通り対象となります。

3. 社会保険に加入して労働時間を増やす
社会保険へ加入することで、将来受け取る年金額が増えたり、出産手当金や傷病手当金の支給対象者になったりなどメリットがあります。そのため社会保険に加入し、労働時間を増やして年収そのものをあげる働き方を選択するのも一つの手です。

ダブルワークをしている場合はどうなる?

2社以上の会社で勤務しており、全体の合計年収が130万円を超えると、社会保険適用になります。「130万円の壁」はこれまで通り存在しているため、国民年金と国民健康保険に加入する必要が出てきます。

1社ごとの月収が8.8万円未満で、全体の合計年収が106万円以上130万円未満になる場合、社会保険に加入することはできません。5つの条件に該当するかどうかは1社ごとに検討しますので、年収130万年未満ならこれまで通り扶養の範囲内になります。仮に、ダブルワークをしているすべての勤務先が5つの条件に当てはまる場合は社会保険に加入することになります。

まとめ

パートで働く人にとって「働き損」にもなりかねない「106万円の壁」ですが、社会保険に加入することで受けられる恩恵もあります。まずは社会保険適用対象になる5つの条件に合致しているかどうか現状把握をして、この機会に働き方を見直してみることをおすすめします。

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