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遺言代用信託を活用して、もしもの時の備えを。

2016/02/24

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万が一に備えられる「家族信託」

夫が働き手で妻が専業主婦という家庭では、お金の管理や積立を給料が振り込まれる夫名義の銀行口座で行っていることが多く、共働き家庭でも、夫名義の銀行口座を作って生活費の管理や貯蓄に使っているのではないでしょうか。

考えたくないことですが、その状態でもし夫が死亡してしまったら、銀行の預金口座はどうなるのでしょうか?

銀行は預金者の死亡を確認すると、その口座の入出金を停止するため、妻であっても相続が完了するまでお金が一切引き出せなくなります。妻名義の預金があればいいのですが、夫名義の口座のお金がすべてでは当面の生活費や治療費、葬儀費用の工面すらできなくなります。

そうした万が一に備えられる預金が「家族信託」です。

家族信託には本人が生来ている間は本人を受益者(お金の受取人)とし、死亡すると配偶者や子どもなどを受益者とする「遺言代用信託」、本人が生きている間は本人を受益者とし、死亡後は配偶者を受益者、配偶者の死亡後はさらに本人の子を連続して受益者とする「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」があります。

その中でも2009年に取扱が始まった「遺言代用信託」の人気が高く、2014年3月末時点の契約件数が10万件を超えました。

この商品は推定相続人の中から受取人を指定できるため、妻としてもいいし、長男(長女)や次男(次女)とすることもできます。
複数本作っておけば遺言書を作成すること無く、例えば妻に1000万円、長男に500万円、長女に500万円というふうにお金を残すことができます。

遺言代用信託は支店の数が少ない信託銀行の商品のため、地方に住んでいる人は少し使いにくいかも知れません。
そのような方は、通販型の遺言代用信託を活用するという手段もあります。契約もお金の受け取りの申請も書類のやり取りだけで行うことが可能です。

1つ例をあげると、通販型にはオリックス銀行「かんたん相続信託」などがあります。相続対策を何も取られていない方は、遺言代用信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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