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遺産分割の基礎知識

2018/02/24

相続対策で最も重要なことは、遺産分割の対策を行うことです。
相続税の節税や納税資金の確保は出来ても肝心の分割案がまとまらなければ、相続人の関係は悪化し、いわゆる争族になってしまい最悪のケースでは相続人同士が絶縁状態になってしまうこともあるからです。
そこで今回は遺産分割の対策を行う上での基礎知識をお伝え致します。

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相続が発生したら誰がどれだけ財産をもらえるのか?

相続が発生した際に亡くなった方(被相続人)の財産を承継できる人(相続人)は法律で定められており、以下の通りの順番になっています。

「法定相続人となる続柄」
必ず相続人 配偶者(夫・妻)
+
第1位 子(先に亡くなっている場合は、孫)
第2位 親(先に亡くなっている場合は、祖父母)
第3位 兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は、甥・姪)

被相続人の夫・妻は必ず相続人になり、それ以外は順位の高い続柄が相続人となります。
仮に配偶者も甥・姪もいない場合は相続人不存在で、国が相続財産を管理することになります。

一方で上記相続人の承継する財産の配分には、規則はありません。相続人同士が話し合いをして納得すればどの様な分け方でも良いのです。しかし、分割案が決まらない場合は、法定相続分を目安に話し合いを進めます。法定相続分は法定相続人の構成によって決まります。

「法定相続人のパターンと法定相続分」
配偶者と子⇒配偶者1/2、子1/2
配偶者と親⇒配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者のみ、子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみ⇒それぞれの相続人が全て相続

この他、特殊な例をご紹介しますと、相続人が兄弟姉妹の場合、その兄弟姉妹に異母兄弟や異父兄弟(半血兄弟)が入っていると、同じ両親から生まれた兄弟姉妹(全血兄弟)の法定相続分の半分となります。
例えば
兄(全血兄弟)、姉(全血兄弟)、弟(半血兄弟)、妹(半血兄弟)の場合、
法定相続分は、兄6/18、姉6/18、弟3/18、妹3/18となります。

分割で揉めないためには遺言書の準備を

実際の相続の現場では、話し合いも上手くいかない上に不動産などを保有していると法定相続分でも分けることが難しくなるため、揉めることが多くなります。

これを防ぐ方法が遺言書の作成です。

遺言書さえあれば、遺産分割は原則としてその内容通りに執行されます。しかしどのような内容でも問題がないわけではありません。相続人には遺言書の内容問わず、自身が相続することの出来る最低限度の取り分「遺留分」を主張する権利があります。

つまり、最低でも相続人全員が遺留分を満たす遺言書を作成しておかないと、揉める可能性があるということです。
ちなみに遺留分は原則法定相続分の半分と決められています。ただし兄弟姉妹には遺留分はありませんので、兄弟姉妹しか相続人がいない方は、誰に配慮することもなく遺言書を作成することが出来ます。

遺産分割は時価が原則

そもそも遺産分割や遺留分を考える上での財産金額は何が基準なのでしょうか。答えは「時価」です。遺産分割も、相続税の計算上の評価(相続税評価額)を基準とすると思われがちですが、それは違います。(もちろん相続人全員が相続税評価額で良いと言えば問題ありません。)

預貯金や有価証券は、ほぼ「時価=相続税評価額」なので特に影響はありませんが、問題は不動産です。相続税評価額と時価には乖離があり、都市部ではほとんどの場合で時価の方が高くなります。従って、予め相続対策を行う際には相続税評価だけでなく、不動産の時価も大まかに調べた上で遺産分割を対策も行って頂きたいと思います。

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