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5年以内なら相続税が返ってくる!? 土地の評価ミスと相続税

2017/04/21

2015年から課税が強化され、ひとごとではなくなりつつある相続税ですが、逆に過剰に支払いすぎており、修正をすることで税金が戻ってくるというケースも続出しているようです。
こうした相続税の過払いはなぜ起こるのか?特に土地の評価ミスにフォーカスしてその原因をまとめてみました。

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土地の評価方法は専門家によって変わる

相続税の過払いを引き起こす1つの要因として挙げられるのが、土地の評価の問題です。
相続税申告時における土地評価というものは、路線価×面積により算定されますが、実はこの土地が平坦で評価しやすいものならば問題ないものの不整形地と呼ばれるような形の必ずしもよくないものや、主要道路等に隣接しているもの、大きな高低差を敷地内に抱えるものなどには相応の減額ポイントが設定され、評価方法は専門家であってもかなり異なるものになるケースが多いのです。

実はこれが大きな問題で、通常の需給に基づく売買の評価と相続税のための土地評価は異なるものとなっていることから、土地評価のプロと自称している業界関係者でも相続税のための評価額に明るくない場合があり、過払いの原因に繋がるようです。

土地の評価ミスが起こりやすい理由

この土地評価にミスが起こりやすい理由は、相続税法がきわめて複雑でボリュームが大きいことから、この領域が得意な税理士が意外に少ないことに起因しているといわれます。特に不動産に関する法律は、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法など多岐に渡っておりこれを全てに渡って熟知していないと相続に適用できる最下限の評価額を導き出すことができないというのが大きな理由になっているのです。

しっかり答えてくれるかどうかは判りませんが、少なくとも土地の絡む相続を税理士に依頼する場合には、そもそも相続に詳しいかどいうかは一応本人に確認してみるということが必要なようです。

5年以内なら相続税の土地の再評価が可能

この相続税の過払い問題はひとつ救われる道があります。一般に相続税の申告期限から5年以内であれば更正の請求ができるということで、 払いすぎの場合には還付金として返金してもらうことも可能なのです。

どうも相続税を支払いすぎたと思った場合には改めて相続税の申告実績が豊富な税理士、もしくは不動産鑑定士を探し、再度当該土地の再評価を依頼してみるのがいいでしょう。

評価の仕方次第では結構まとまった金額が還付金として返ってくることも考えられますので、土地関係で大きな金額を相続税として支払った場合には、特にこうした再評価を依頼してみることがプラスになりそうです。

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