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外貨建てMMFの有利は変わらない

2015/11/02

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私の第1回目のコラムで「債券課税方法の変更」に付随して、外貨建てMMFの為替差益が2016年1月1日から課税扱いになることは既にご紹介しました。

念のため課税関係を簡単に記しておくと、分配金、為替差益共に字一律20%の申告分離課税扱になります。いわゆる上場株式等の「等」に外貨建てMMFが含まれることになるため、来年からは上場株式等と損益通算を行うことが可能になります。ただし、上場株式等に入るとは言っても、NISAで外貨建てMMFに投資することはできない点には注意しましょう。
第1回深野氏コラムはこちら

さて、外貨建てMMFの為替差益が課税扱いになるのに伴い、外貨預金、FX(外国為替証拠金取引)、外貨建てMMFの3商品の中で、どの商品に投資するのが得になるのか?という質問をよく受けるようになりました。
その回答を述べることにしましょう。結論から言えば、為替差益が課税扱いになっても外貨建てMMFが税制面で有利であることに変わりはないということです。

昨今、インターネット専業銀行の外貨預金の為替手数料が外貨建てMMFを下回るケースが出てきたため、外貨預金の方が有利と考える人がいるようです。為替手数料面においては外貨預金が有利かもしれませんが、税制を見てみると外貨建てMMFが有利と言えるのです。

外貨預金の利息は20%の源泉分離課税、為替差益は雑所得で総合課税扱いになります。利息は預貯金と同じく源泉分離課税なので、他の損失などと損益通算を行うことはできません。為替差益は雑所得なので、同じ雑所得内であれば損益通算することができますが、ほとんどの人は雑所得で損失を作るのは至難の業と言わざるをえないでしょう。

国債など債券をオーバーパー(100円超)で購入すれば、償還差益を損失にすることができますが、来年からは債券の償還差益も20%の申告分離課税に変更されてしまうからです。このコラムを書いている今、すぐに雑所得の損失を思い浮かべることができません。

また、為替差益を得られた場合、他の所得と合算した総合課税扱いになるのです。所得税の税率は累進税率になるのですから、住民税と合算した税率が20%以下の人でない限り税率で有利(同率含む)になることはないのです。仮に多額の為替差益を得れば、給与等他の所得の税率がアップすることもありえるのです。税率のアップを避けるために為替差益を抑えてしまいうというのは何のための投資なのかという問題もあるのです。

一方、FX(外国為替証拠金取引)の為替手数料は3商品の中では最も低いのですが、スワップポイント、為替差益に対する課税は、共に一律20%の申告分離課税扱いになりますが、上場株式等の「等」に含まれるわけではありません。

損益通算の範囲は先物取引などに限られるため、課税の考え方は外貨建てMMFと同じであっても、損益通算の範囲が狭いため外貨建てMMFに分があると思われるのです。

また、特定口座のような口座は存在せず、確定申告が義務付けられていることから、国民健康保険の加入者は世帯所得が増えて、国民健康保険や介護保険料が増えてしまうリスクもあるのです。もちろん、勤労者(社会保険加入者)で、運用(投資)が先物取引中心であれば、FX取引が有利となります。先物取引内で損益通算ができ、また利益に対する税金は20%の申告分離課税(累進税率ではない)で済むからです。

外貨建てMMFの為替差益が課税扱いになっても有利と考えるのは、特定口座に入れることができる、上場株式等と損益通算ができる等々、万人に向く範囲が広い、言い換えれば一般論的に捉えていただければ幸いです。なお、本文中の税率は復興特別所得税を考慮していません。

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