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知っておきたい「ジュニアNISA」口座の特徴

2015/06/24

2014年1月、政府の「貯蓄から投資へ」の大号令のもと「NISA(ニーサ)」と呼ばれる少額投資非課税制度が鳴り物入りでスタートしました。
金融庁の発表では2014年末のNISA総口座数は、825万3,799口座 、NISA総買付額は、2兆9,769億6,913万円にのぼっています。そして2016年からは未成年者向けのジュニアNISAがスタートします。

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NISAにはデメリットもある

実はスタート当初から使い勝手が悪いと多くの批判があり、例えば非課税枠(1年あたり100万円)を使い切ってしまうと、売却しても新たに投資をすることができません。使い残した枠があっても、翌年以降に繰り越すことも不可能です。
通常の投資では損失が発生すれば税金はかからず、さらにその損失を持ち越して翌年の利益と相殺する事も最大3年間の繰越もできます。しかしNISAでは投資期間である5年を経過した時に損失が発生していると、損益通算や損失の繰越が出来ないばかりか、その時点の価格が取得価格となってしまいます。
実際には損失が発生していても、税務上は利益が出ており、所得税が発生することもあり得るのです。

対象は新たに購入した上場株式・株式投資信託などで、他の口座で既に保有しているものを移管することもできません。何より証券税制の変更により上場株式や株式投資信託等の配当金および売買益等の税率が10%から一気に20%(復興特別所得税は考慮しない)に増税されたことを考慮すれば、多くの投資家から不満の声が上がるのは無理もありません。

こうした投資家からの不満を払拭するかのように16年からはNISAの制度が大きく変更し、年間投資額の上限が100万円から120万円へと拡大されます。そして、もう一つの目玉がジュニアNISAの開始です。

ジュニアNISAとは

金融庁が発表した調査結果ではNISAの利用者は高齢者層が中心です。そこで、高齢者に偏っている膨大な金融資産を若年層に移し、投資家の年齢層を広げるためにもジュニアNISAが新たに設けられたのです。
それでは主な特徴を箇条書きにしてみましょう。

① 日本に住む0~19歳の未成年者が口座を開設できます (親権者等が代理で資産運用を行うことが可能)
② 投資上限額は毎年80万円まで(5年間で最大400万円)
③ 20歳以降は自動的にNISA口座を開設
④ 口座開設者が18歳になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります
⑤ ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません

ジュニアNISAと贈与

ジュニアNISAと贈与が密接な関係があることは多くの方がお気づきでしょう。すなわち、ジュニアNISAそのものが贈与にほかならないのです。年間80万円の贈与は、非課税枠の110万円の範囲内であるため課税されることはありませんが、30万円の非課税枠しか残らず、110万円の基礎控除が増額されるわけではないことに注意が必要です。

贈与においてはしばしば名義預金が問題に挙がります。本当に贈与があったのかどうか、それとも節税のために名義を借りているだけなのかが税務調査で問題になることがしばしばあります。しかしジュニアNISAを使えば、堂々と子や孫へ資金が移転したことが証明されます。

また、贈与という行為は諾成契約であり、贈る側と貰う側が存在して初めて贈与という行為が成立するため、ジュニアNISAを利用すれば当然に贈与と認定されます。後に税務当局から贈与が否認されることを恐れて贈与契約書を作成するなどの必要もありません。

現状ではまだまだ多くの問題点を抱えていますが、今後はより使い勝手が良いものへと改善される可能性が十分にあるという将来性をかって積極的に利用すべきでしょう。

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