「足場レンタル節税」のメリット・デメリットを解説する
最近、多くのビルで足場が組まれているのを見ます。
これは、清掃やペンキの塗り替えだけでなく、タイル等の点検をしています。
建物の外壁は定期的に全面打診調査が法的に義務付けられているからです。
この安定した需要のある「足場」ですが、節税として使われていることをご存じでしょうか。
今回は、足場レンタルによる節税について解説します。
足場レンタルで節税ができる理由
法人税や所得税は、収益に対して税金が課されます。
したがって、節税するためには、収益を減らすことが必要になります。そのためには、利益がある場合には費用を計上する必要があります。
ただ、お金を使えば何でも費用になるわけではなく、特に高額な物を購入した場合には、資産として計上し、何年も掛けて減価償却していかなければなりません。
ところが、足場は一つ一つのパーツの値段は、数千円から数万円程度なので、10万円未満の物品の購入として消耗品費として全額経費とすることができます。
たとえば、1万円のパーツが600個で足場が構成されていた場合、1万円×600個=600万円を一括して費用として計上することができます。
利益が600万円ある場合、足場購入代金の600万円を費用計上することで、税金を納めなくて良いことになるわけです。
そして、足場をレンタルすればレンタル料で足場代金を回収することができます。
足場レンタルのメリット
(1)多額の費用計上ができる
費用というのは、事業に必要な支出なので常に発生するものですが、逆に急に多額の費用を計上することは難しいものです。
しかし、足場を購入した場合、多額の費用を一括計上できるので、利益を圧縮して節税することができます。
(2)需要が安定している
足場レンタルで節税できるとしても、足場の貸出先がなければ資金を回収することができません。
しかし、冒頭で説明したとおり、定期的に建物の外壁の全面打診調査が法的に義務付けられているため、足場には安定的な需要があります。
新築はもちろん、壁の塗り替えや補修など、既存の建物のメンテナンスにも利用され、戸建てからマンション、商業施設とさまざまな建物が対象となります。
(3)安定収入が得られる
足場レンタルをすることで、レンタル料金を受け取れます。
安定的に収益が得られるので、本業の売上が下がった場合でも、その分を補填することができます。
足場レンタルのデメリット
(1)一括購入が原則
足場は資産性がないため、ローンを組むことは一般的に難しいとされています。
そのため、足場を購入するためには、まとまったキャッシュが必要になります。
売上はあっても、資金力がない企業ではこの節税はむずかしいと言えます。
(2) 利益が増えてしまう可能性がある
足場レンタルのメリットとして、安定収入を得られると説明しましたが、逆に売上が好調の企業においては、更に利益が上乗せされてしまいます。
そのため、費用計上した翌年度以降は節税という点ではマイナスになってしまいます。
(3)取引先の倒産リスク
足場をレンタルした会社が倒産するリスクがあります。取引先が倒産すると収益が得られなくなるので足場代金の回収ができなくなってしまいます。
また、現実的な問題として足場自体の回収が難しくなる可能性があります。
(4)改正により節税がストップ
令和4年度の税制改正で少額減価償却資産であっても、主な事業でない貸し付け用途のものは、支出時に全額損金算入の対象から除外されました。
そのため、本業以外で足場レンタルをした場合、この節税スキームを使うことができなくなりました。
つまり、本業としてレンタルあるいはリース業をしなければ節税できなくなりました。
まとめ
足場レンタルによる節税は、とても効果的な節税方法ですが、税務当局もあきらかな節税が普及すると規制をします。
税制改正で足場レンタルの節税はかなり制限されるようになってしまいましたが、本業としてレンタルする場合には影響を受けないので、事業の目的を変更するなどして対応をする必要があります。