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コロナ下における救世主 「経営セーフティ共済」を一から解説する

2020/11/20

経営セーフティ共済は、企業や個人事業主の連鎖倒産などを防ぐことを目的とした共済制度です。

国の中小企業関連施策を実施する中心機関である中小機構が提供している制度であるため、法人だけでなく個人事業主であっても加入できるほか、幅広いトラブルに対応している適用範囲の広い共済制度となっています。

現在のコロナウィルスの感染拡大によって、これまでの取引先がいつ倒産してもおかしくない状況下では、経営セーフティ共済への加入は一考に値します。

どのような共済制度なのかについて、詳しく解説します。

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取引先の倒産に備える共済制度

経済の不況や、需要の増減などに加えて、企業や個人事業主が経営の存続を断念せざるを得ない状況を生み出すのが、取引先の倒産です。売掛金があるのにも関わらず、回収することが極めて困難になり、回収できたとしても1年以上の歳月を要することも珍しくありません。

経営セーフティ共済は、毎月の掛け金の合計金額の10倍を上限として、回収不能になった売掛金を、無担保・無保証人で借り入れすることができます。

この制度を利用することによって、突然の取引先の倒産によって売掛金が予定通りに回収できなくなった場合にも、事業や支払いのための資金を確保することができます。

借り入れ実行までのスピードが早い

取引先の倒産によって資金回収ができなくなったことが確認されると、速やかに借り入れが実行されることも、経営セーフティ共済の特徴のひとつです。

取引先が夜逃げしてしまい状況が不明である場合は対象外となりますが、法的整理や私的整理、取引停止処分などが確認された段階で、中小機構からの借り入れの条件が整います。

連鎖倒産を防ぐという目的のもと、金融機関などでの借り入れよりもスピーディに処理が進められるという点で、まさに経営者を助ける共済制度といえます。

毎月の掛け金を自由に設定可能

経営セーフティ共済は、毎月の掛け金を5000円から20万円の範囲で、自由に選択することができます。

あくまで中小企業のための支援策ですので大きな企業には不向きですが、毎月の掛け金を支払い続けることによって、合計額の10倍までの金額の借り入れが可能になっていきます。

最低金額の月額5000円で1年間の支払いを終えた時点では、合計額が6万円ですので、最大60万円までの借り入れが無担保・無保証人で受けられます。

なお、月々の掛け金は、企業であれば損金、個人事業主であれば必要経費として計上できます。

1年以上の支払いで解約手当金の受け取りが可能

経営セーフティ共済の掛け金は、1年以上の支払いを継続した場合には解約手当金として受け取ることができます。

具体的には、12か月以上の加入であれば掛け金の累計金額の8割、40か月以上であれば全額が解約手当金として、企業や個人事業主に対して支払われます。

つまり、いざ取引先の倒産という状況に遭遇した場合には、掛け金に応じた借り入れが可能であるだけでなく、取引先に問題がなく期間が経過したときには掛け金が返還されるということです。

月々の掛け金は自由に変更が可能ですので、少なくとも5000円を払い続け、余裕があるときには増額するなどしながら、継続することが大切です。

経営セーフティ共済のまとめ

中小機構が運営する経営セーフティ共済は、中小企業や個人事業主の方にとって非常に有利な条件を備えた共済制度です。

コロナウィルスの感染拡大によって不況が続くなか、ぎりぎりで粘っている取引先との取引継続への不安を排除してくれます。

共済の申し込みにあたっては、実際に取引先の倒産リスクに不安がある場合には、初月の掛け金を大きくして一定額の掛け金を積んでおくことをオススメします。2か月目以降は会社の余裕資金を見ながら5000円以上の金額での支払いを継続してください。

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