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感情面、経済面に配慮した「オーダーメード相続」をしよう

2016/08/10

2015年1月に相続税の基礎控除の改定があり、相続税の対象になる人が大幅に増えました。
そんな中、相続でお悩みになられている方も多いのではないでしょうか?
今回は、多数のメディアに出演されている、相続コーディネート実務士の創始者であり、
株式会社夢相続の代表である曽根恵子氏に相続についてのポイントについて解説してもらいます。

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相続対策は、誰に頼みますか? 弁護士、税理士、信託銀行・・・?

相続税が改正され、増税になるだけに一般の方の相続への関心も高まってきました。サポートする専門家の役割も大きくなり、期待も高まっていますが、そうした「相続ブーム」が起きている今、あらためて考えて下さい。
「相続対策は、誰に頼みますか?」

法律の専門家である「弁護士」は、家族が争わない限り頼む必要はありません。むしろ、最後まで、弁護士を引っ張り出さずに円満に手続きしたいところです。相続税の納税が必要となる対象者は4.3%ですので、税務の専門家であっても相続に慣れた「税理士」は少ないのが現状です。「信託銀行」は、生前の遺言信託と相続後の「遺産整理」が主業務ですので、相続人が必要とするアドバイスは期待できない現実があります。

相続対策は、「現金」と「不動産」対策が主となる

財産の内容を分析すると、たいていの方は自宅や賃貸不動産を所有されています。財産の半分以上が不動産なのです。そのため、相続対策は不動産の売却、購入組み替え、活用、贈与などの「不動産対策」が主流となります。空き地、空き家のなど活用していない不動産もリスクとなる時代ですので、相続対策だけでなく、資産運用としてのアドバイス、提案が求められます。納税も分割も節税も運用も不動産で考える必要があります。

また、現金などの金融資産が残っても、「節税」にはならないため、現金を活用し、不動産や生命保険などを活用した「相続対策」も必要と言えます。

ところが、多くの方が相談や依頼をする、弁護士、税理士、信託銀行は、いずれも不動産の専門家ではなく、「相続対策」の実務家ではありません。相続の実務を頼むには適任でないということが言えるのです。
だからこそ、相続対策の実務をサポートするのは、士業や銀行ではなく、対策の実務ができる「相続コーディネーター」が適任だと言えるのです。

オープンな相続をするため、家族で「相続プラン」を作り、相続対策に取り組もう

相続は残された人が何とかするだろうではうまくいきません。元気なうちに、家族で情報をオープンにして、コミュニケーションを取りながら、意思を生かした「相続プラン」を作って、対策に取り組むことが大切です。財産も家族も考えも違うため、相続プランはおひとりおひとりの事情に合わせたオーダーメードにしなければなりません。さらに本人だけでなく、ご家族も一緒に判断した上で、決断することが望ましいのです。

生前に「相続プラン」を作成し、対策に取り組むことができると、経済面の節税が実現し、分けやすく維持しやすい財産にしておけるだけでなく、感情面にも配慮するため、家族がもめる要素は確実に減らせます。生前に取り組む価値は大きいと言えます。

◇「相続プラン」の概略とポイント◇

【事前準備1】→相続相談、カウンセリング

【事前準備2】→相続人の確認、状況の確認、把握をする

【事前準備3】→財産の確認、現地調査、評価、課題整理をする

【感情面の対策1】→分けられる財産にする

【感情面の対策2】→遺産分割を決めて遺言書をつくる

【経済面の対策1】→分割金、納税資金を確保する

【経済面の対策2】→現金、不動産を活用した積極的な節税対策をする

【相続プラン実例 老人ホームに入った高齢の父親の対策をした春田さん】
[ご家族の状況]
○依頼者   春田さん(女性・50才代)・職業 公務員
○家族関係   父、長女(本人)、長男

[相談内容]
春田さんの母親は10年ほど前に他界、その後、父親は自宅で独り暮らしをしてきましたが、80代になると認知症が進み、1人暮らしに不安が出てきましたので、数年前から老人ホームに入所しています。

春田さんも弟も実家を離れて住居を構えていますので、同居する選択肢は作れそうにありません。
定期的に様子を見に行ってはいますが、ともに仕事を持っているため、頻繁にというわけにはいかず、不安をかかえていました。そのうち、父親が家の中で転倒して骨折してしまい、入院し、退院後は自宅に帰らず、介護施設に入所しました。

その後もリハビリを続けていますが、自宅に戻れる可能性は低く、ずっと空き家になっていることも春田さんの心配事でした。今後どうすればよいか、弟と二人で相談に来られました。

[生前対策の提案と節税効果]
■課題
・自宅が空き家で子供が同居する状況はなく、小規模宅地等の特例は使えない
・貸し駐車場は満車にはならず、固定資産税が払える程度で効率はよくない

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