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深野康彦氏に聞いた「海外に居住を移す場合は含み益に課税?」

2015/04/02

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平成27年度(2015年度)の税制改正法案は、年度末の2015年3月31日に成立の運びとなりました。
消費税の再引上げが2017年4月に決まったほか、国際的に高い法人税の見直しが一歩進みました。
話題になっていた配偶者控除、公的年金等控除の見直しも議論に浮上したものの、最終決断は先送りとなっています。

平成27年度の税制改正では個人にかかわる改正がたくさんありますが、今回は新たに創設された「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」、別名「出国時の譲渡所得課税の特例」について取り上げることにしましょう。

株式等の売却益(譲渡益)に対する現状の扱いは、租税条約上、株式等のキャピタルゲイン課税については株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされています。この扱いを利用して、巨額の含み益がある株式を保有したまま出国し、キャピタルゲインが非課税の国(たとえば、香港、シンガポール等)において売却することにより、課税逃れを行うことが可能となっています。

言い換えれば、日本でも出国先の国でもキャピタルゲイン課税が化されることはないということになります。このような課税逃れに対応するため、一定の高額資産家を対象に、出国時に未実現のキャピタルゲイン(含み益)に対して課税するというものです。
ここで言う高額資産家とは「出国時の有価証券等の評価額が1億円以上の者であり、かつ、出国直近10年以内において5年を超えて居住者であった者」。

ただし、在住期間要件の判定にあたっては、入管法別表第一の在留資格で居住していた期間は、居住者でなかったものとみなすとなっています。

また、「有価証券等」とは、有価証券、匿名組合契約の出資持分、未決済デリバティブ取引等を指しています。この出国時の譲渡所得課税の特例は珍しい課税ではなく、既にアメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、フランス等で導入されている制度なのです。

高額資産家にとっては悩ましい制度の創設になりますが、納税資金が不十分であることを勘案して、納税猶予を選択することができます。納税の猶予は最長10年間、適切な担保の提供、納税猶予継続届出書を毎年提出する必要があります。納税猶予期間内に対象資産を売却せずに帰国した場合、利子税を含め免除される反面、対象資産の譲渡等の事由が生じた場合は猶予が終了することになります。

税制改正法案が可決されたものの取扱いの詳細が示されていないため、平成27年度の税制改正の大綱や報道等されている資料を参考に書いたため専門用語を使ってしまい、またわかりにくい点があることはご容赦願います。

なお、適用開始時期は平成27年(2015年)7月1日以後の国外転出からの予定となっています。

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