ファイナンシャルスタンダードが運営する金融・投資信託・相続・不動産など
「資産運用」にまつわる最新情報・ノウハウ満載のコラムメディアサイト

ファイナンシャルスタンダードが運営する
「資産運用」にまつわる最新情報・ノウハウ満載のコラムメディアサイト

NISAを相続すると税金はどうなる?知っておきたい4つのポイント

2023/09/11

個人投資家のための税制優遇制度として注目を集めているNISAには、利益がでても所得税や住民税がかからない非課税枠が設けられています。
しかし、NISAを相続した場合、「相続税」がかかるのかどうかは、意外と知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、NISAを相続したときの税金について詳しく解説します。

「資産運用」にご興味がある方は
お気軽にお問い合わせください

NISAとは

NISAとは、投資信託や株式などの金融商品の売却益や配当金にかかる税金が、限度額内であれば非課税となる制度です。イギリスのISAをモデルにした日本版ISA「NISA(ニーサ)」として、2014年1月にスタートしました。

現行のNISAには以下の3つの種類があります。

■ 一般NISA(限度額120万円/年、非課税期間最長5年)
■ つみたてNISA(限度額40万円/年、非課税期間最長20年、積立投資のみ可能)
■ ジュニアNISA(限度額80万円/年、非課税期間最長5年、18歳まで払い出し制限あり)

ただし、現行のNISAは2023年で制度が終了することが決まっていて、2024年からは新しいNISA制度がスタートします。新しいNISAでは、一般NISAとつみたてNISAといった区分はなくなり、現行の一般NISA枠に該当する「成長投資枠(240万円/年)」と、現行のつみたてNISAに該当する「つみたて投資枠(120万円/年)」の併用が可能となります。

他にも、新NISAには「非課税保有期間の無期限化」や「制度の恒久化」といった特徴があり、多くの投資家から注目を集めています。

現行NISAと新NISAの違いについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

2024年から始まる「新NISA」とは?旧制度からの変更点、メリット・デメリットを解説

NISA口座の相続について

亡くなった方がNISA口座で投資信託や株式などの財産を保有していた場合、その財産はすべて相続の対象となります。もちろん、NISA口座にある財産も、相続税の課税対象です。

ただし、NISA口座の相続は、通常の証券口座の相続とは扱いが異なります。
通常の証券口座にある財産を相続する場合、「取得日=被相続人が取得した日」、「取得価額=被相続人が取得した価額」となります。
一方で、NISA口座にある財産を相続する場合は、「取得日=被相続人が亡くなった日」、「取得価額=被相続人が亡くなった日の終値」となるのです。

また、被相続人のNISA口座にある財産を、相続人のNISA口座に引き継ぐことはできません。通常の証券口座への引き継ぎとなります。

NISA口座の相続税評価額

相続税評価額の算出方法は、通常の証券口座でもNISA口座でも違いはありません。
NISA口座にある財産の相続税評価額は、以下のなかでもっとも低い額です。

■ 相続発生日(被相続人が亡くなった日)の終値
■ 相続発生日の属する月の毎日の終値の月平均額
■ 相続発生日の属する月の前月の毎日の終値の月平均額
■ 相続発生日の属する月の前々月の毎日の終値の月平均額

しかし、相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。
NISA口座にある財産を含め、すべての財産が基礎控除内に収まっている場合、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。

NISA口座の相続にかかる税金で知っておきたいポイント

相続する予定の財産のなかにNISA口座の投資信託や株式が含まれている場合は、事前に以下のポイントを把握しておくと、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。

相続発生日までは非課税

被相続人のNISA口座にある財産が非課税となるのは、相続発生日までです。
たとえ相続人の証券口座への引き継ぎが完了していなかったとしても、被相続人が亡くなった日以降に受け取った配当金については、非課税とはなりません。

亡くなった方が保有する財産のなかにNISA口座がある場合、相続人は「非課税口座開設者死亡届出書」を遅滞なく証券会社に提出する必要があります。
被相続人の財産を、被相続人のNISA口座でそのまま保有し続けることはできないので注意しましょう。

相続発生日の終値で承継

先ほども説明した通り、被相続人のNISA口座にある財産は、相続発生日の終値で承継されます。

例えば被相続人が1株1,000円で購入した株式が1株3,000円に値上がりした場合、被相続人が保有中に売却をすれば1株あたり2,000円の利益がでますが、相続後に1株3,000円で売却したとしても利益はゼロとなり、譲渡所得税はかかりません。

相続発生日以降は課税対象

被相続人のNISA口座にある財産は、相続人の特定口座や一般口座に引き継ぐことになります。

相続した投資信託や株式を相続人が引き続き運用する場合、NISAの非課税枠は適用されません。
配当金や譲渡益には、所得税・住民税など約20%の税金がかかります。

相続税に関する非課税枠はない

残念ながら、NISA口座に相続税に関する非課税枠はありません。
NISA口座で非課税となるのは、配当金や譲渡益にかかる所得税・住民税のみです。
そのため、相続税対策としては、生前贈与や生命保険の活用など、他の方法を検討する必要があるでしょう。

NISAは、あくまでも安定的な資産形成を支援するための制度です。
相続税対策に活用できるものではないので注意しましょう。

NISAの運用や相続、税金については専門家に相談しよう

配当金や譲渡益に対する非課税枠が設けられたNISAは、安定的な資産形成の方法として注目を集めています。2024年からは投資枠や非課税期間も拡大するため、さらに効率よく長期的な資産形成に活用できるでしょう。

一方で、NISA口座の相続については通常の証券口座と異なる部分が多く、注意点もあります。所得税・住民税の非課税枠はありますが、「NISAに相続税の非課税枠はない」という点も覚えておきましょう。

ファイナンシャルスタンダードには、NISAや新NISA、相続税対策にも詳しいIFAが多数在籍しています。気軽に参加いただける無料の個別相談会やWebセミナーなどをもございます。
NISAを始めてみたい方、相続税が気になるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▽ファイナンシャルスタンダードのアドバイザーにお気軽にご相談ください 資産運用をお考えなら 個別無料相談
▽ファイナンシャルスタンダードのセミナーに参加してみませんか
損をする落とし穴をわかりやすく解説 無料 投資信託セミナー
20,000人が参加した投資信託セミナー 受付中

まずは無料個別相談を受けてみませんか?

CLOSE