103万の壁はもう古い!?「社会保険の壁」「税金の壁」を徹底解説
扶養控除によって社会保障にかかる出費を最小限に抑えるための重要な数字として「103万円の壁」については、既に多くの方がご存じのようです。
弊社へのご相談のなかでも、パートやアルバイトで年収103万円を超えないように注意しながら、奥様がお仕事をされているケースも非常に多くみられます。
しかし、社会保険の壁(106万円と130万円)、あるいは税金の壁(103万円と150万円)については、あまり意識されている方は意外にも多くありません。
103万円の壁が常識となっている今、さらに社会保険の壁と税金の壁についても、しっかりと理解するようにしましょう。
103万円の壁とは
103万円の壁とは、いわゆる税金の壁のうちのひとつで、主婦などのパートやアルバイトによる収入であっても所得税および住民税の納税義務が発生することになる所得金額のことです。
配偶者控除では、48万円以上の所得がある場合に所得税などの納税義務が発生することと定められていますが、給与所得控除によって55万円が差し引かれるために、103万円までは納税義務が生じません。
つまり、パートやアルバイトによって扶養されている配偶者(主婦など)が103万円を超える収入を得た場合には、超えた金額に対して5%以上の所得税が課されます。
また、主たる収入を得ているご主人が会社から扶養手当などを受けている場合にも、配偶者の年収が103万円を超えると手当がストップしてしまうケースがあります。
仮に月額1万円の扶養手当が支給されている場合には、年額で12万円となりますので、少なくとも120万円以上のパート収入がなければ、103万円のときと同じ収入が手元に残らないことになります。
税金の壁とは
税金の壁とは、主婦のパートやアルバイトの収入に対して所得税や住民税がかかる103万円の壁と、所得税の配偶者特別控除の効果が減少する150万円の壁という2つの壁の総称です。
150万円の壁が現れる根拠も、やはり配偶者特別控除で、給与所得控除の55万円を差し引いた金額が95万円を超えることによって、配偶者特別控除の金額が少なくなります。
具体的には、103万円以上で150万円以下の場合には配偶者特別控除が38万円、150万円を超えた場合には36万円となります。
僅か2万円と思われるかもしれませんが、パートやアルバイトでは20時間程度の労働の対価が、税金として家計から失われることになります。
社会保険の壁とは
社会保険の壁とは、厚生年金および国民保険の支払い義務が発生することによって、諸条件を満たしている場合に発生する106万円の壁と、主婦などが扶養から外れる130万円の壁という2つの壁の総称です。
まず106万円の壁については、従業員が501人以上の会社で雇用期間1年以上のパートやアルバイトを行い、月あたり8万8000円以上の収入がある場合に限り、厚生年金や国民保険の支払い義務が生じます。
ただし、主婦などの扶養されているご家族の場合には、130万円以下であれば夫の扶養となるため、厚生年金および国民保険の支払いは不要です。
つまり、130万円を上回ることによって、ご自身で厚生年金や国民保険料を支払わなければならないため、社会保険の壁として大きな負担が発生してしまいます。
税制や社会保障制度、さらには夫の扶養手当などをしっかりと計算して、最適な収入となるように工夫するのがよいでしょう。