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創業者が相続時に気をつけたい3つのポイント

2015/09/15

事業承継に関する問題が少子高齢化に伴い増加しています。
自ら事業を興し、荒波をくぐり抜けて会社を存続させてきた中小企業の社長さんにとっては、事業の引継ぎや相続は避けて通ることのできない問題です。家族だけでなく、従業員や取引先、銀行など、様々な外部の利害関係者が存在するからこそ、問題がより複雑になるのだと言えます。

その一方、創業者が次の3つのポイントに気をつけて、早めに相続問題に取り組むことにより、財産や事業の承継を円滑に進めることができます。

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1.事業承継税制を積極的に活用しよう

今年の1月から相続税が増税されたことに合わせ、事業承継税制がより緩和されました。
事業承継税制とは、現経営者から後継者に対して事業を承継する場合に発生する相続税・贈与税の負担を減免する制度です。

最初に、中小企業の後継者が相続又は贈与により先代経営者から自社の非上場株式等を取得した場合、事業継続などの一定の要件を満たせば、その非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税が猶予されます。
その後、後継者の死亡等が生じた場合には、その猶予されていた納税全額または一部が免除されることになります。制度を大別すると、次のようになります。

  1. 現経営者の死亡により後継者が非上場株式等を相続する場合に適用される相続税の納税猶予・免除制度 
  2. 現経営者が後継者に非上場株式等を贈与する場合に適用される贈与税の納税猶予・免除制度

この制度は以前から存在しており、活用すれば納税を猶予することで資金繰りが非常に楽になるといった大きな効果を持つものではあったのですが、従業員の雇用確保など要件が厳しく、かつ手続きが煩雑であったため、中小企業での活用は進んでいませんでした。

今回の改正では、雇用の80%以上を「5年間毎年」維持しなくてはならなかったのが「5年間平均」になり、適用を受けられる後継者が親族限定から親族以外も可能になる等、現実の事業承継問題に対応できるよう、要件が緩和されました。

納税の猶予を継続するためには、毎年事業継続報告書や納税の猶予の継続の届出を提出するといった手続きが必要になりますが、それでも相続税や贈与税の納税負担がかなり軽くなるという大きなメリットは見逃せません。

この制度については、減免額が贈与の場合は全額であるということから、相続よりも、生前贈与という形で活用する方がより有利です。

2.元気なうちに後継者を決めるべし

近年の中小企業白書や金融機関などのアンケートなどによると、事業承継が難航し、後々の企業経営に悪影響を及ぼすのは「先代の経営者が死亡あるいは高齢化等といったやむを得ない理由で承継した場合」、つまり事前準備をせず慌ただしく後継者を決めた場合に多いとなっています。逆に、先代経営者に気力・体力が十分にある間に後継者を育成し決定した場合には、いざというときの事業承継も円滑に進み、経営のパフォーマンスも上がるという結果が出ています。これは、次のような事情が作用していると思われます。

・基本的に、後継者の育成には5〜10年かかるものであること。そのため、後継者決定は、後継者本人の年齢が、指揮監督がうまくいきやすい40代後半〜50代より10年前の40代前半がもっとも適当であること。

・経営には、経営者だけでなく、従業員や取引先、金融機関等の理解が不可欠であるため、後継者が経営の舵取りをするためには時間をかけて理解してもらう必要があること。

・中小企業の経営を一番左右するのは経営者本人の能力であるため、その経営者としての意識と能力を育てるのに時間をかける必要があること。

なお、後継者を決定したからといって先代経営者が直ちに引退しなければいけないわけではありません。むしろ、後継者の育成と理念の引継ぎのために、先代は経営の舵取りそのものは引き渡すにしても、後継者の相談役やご意見番として存在していた方が、後々の会社経営にとって望ましいという分析結果が出ています。

3.後継者以外の相続人にも配慮しよう

承継した後の事業を安定させるためには、会社の株式の大半を後継者に引き継がせることが必要となります。
ただ、だからといって、他の相続人をないがしろにしていいわけではありません。その遺留分にもきちんと配慮し、先代経営者個人が保有する自宅や預貯金を代わりに相続するなどといった対応が必要となります。

また、相続の事前対応がない場合、基本的には最初、法定相続人で自社株を共有し、後日遺産分割協議を行うこととなります。このとき、協議が難航すれば、会社経営そのものに打撃を与えることになりかねません。そのため、相続がまだ先のことと思っていても、あらかじめ遺言を作成するなどといった対応をしておくことが必要になります。

創業者の相続では、その立場上、親族内で分け合う私的財産だけでなく、親族以外の人間の生活にも影響する「会社」という財産をも引き継ぐことになります。ここを疎かにすると、身内を不幸にするだけでなく、従業員や取引先といった多くの第三者の生活にも大きな影を落とすことになります。

人間はいずれ必ず死にます。それは相続という問題が避けられないことを意味します。
「自分はまだ元気な現役だから」と先延ばしにするのではなく、気になりだしたときにこそ、まずは専門家に相談することが重要です。

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