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相続人不在で国庫へ行く前に考えるべきことをまとめてみた

2023/04/06

「令和4年版少子化社会対策白書」によれば、50歳時の未婚割合が1970年には、男性1.7%、女性3.3%でしたが、2020年には、男性28.3%、女性17.8%まで上昇しています。
そのようなこともあり、相続人がいない状態で亡くなる人が増えています。
相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。

それを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。

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相続の基本的なルール

被相続人(亡くなった人)の財産は、遺言がなければ法定相続人に相続されます。法定相続人については、民法に定めがあり、「配偶者」は常に相続人になります。
第1順位は「子」、第2順位は「親」、第3順位は「兄弟姉妹」になります。第1順位がいない場合「第2順位」、第2順位がいない場合「第3順位」になります。なお、子が亡くなっている場合「孫」、親が亡くなっている場合「祖父母」、兄弟姉妹が亡くなっている場合「甥姪」というように繋がりがある限り、相続人となることができます。
法はこのようにできるだけ相続財産を親族に分配しようとしています。

しかし、既に親は他界し、一人っ子で結婚しておらず子供もいないという場合、誰も相続人がいないということがあり得ます。
そのような場合、財産の行き場がなくなってしまうので、国庫に帰属するようになっているわけです。

また、法定相続人がいても、相続人が相続放棄した場合や相続人が欠格や排除に該当する場合には、相続人が不存在になります。

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄して財産を受け取らないことです。

欠格とは、民法に定められた欠格事由に該当した場合に相続権を失わせるものです。たとえば、被相続人を殺害した人や強迫して遺言を書かせた人などです。
排除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続人の相続権を失わせるものです。たとえば、被相続人が相続人より虐待を受けている場合などが典型例です。

国家に帰属させないためにできる方策

相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになりますが、それを回避したい場合には、次のような方法があります。

(1)寄附をする

母校に寄附をしたり、公益法人やNPO法人に寄附をしたりすることで財産を国庫に帰属させないことができます。
母校や公益法人等に寄附をすれば感謝され、公益のために財産を使うことができます。
寄附は生前でも遺言で行っても構いませんが、不動産などは寄附されても迷惑という場合があるので、可能であれば現金化しておくことが望まれます。
死後に確実に財産を移転したいという場合、死因贈与契約を締結しておくという方法もあります。

(2)親しい人などに遺贈をする

親しい友人や世話になった相続権のない親戚などに遺言を書いて財産を贈与するということも有効です。
また、婚姻届を提出していない事実婚の妻や夫がいる場合、内縁の妻や夫は配偶者ではないため相続権はありませんが、遺贈により財産を移転することができます。
親しい人や世話になった人に感謝の気持ちを伝えることができ、相手にも喜ばれるはずです。

(3)特別縁故者へ財産分与する

被相続人からの行動ではありませんが、残された者が相続財産を国庫に帰属させないための行動としては、「特別縁故者の申し立て」という方法があります。
これは、たとえば、事実上婚姻関係にある内縁の妻や夫、長年療養介護をしていた付き添い人、師弟関係にある人など、被相続人と特別の人間関係が認められる人からの申し立てにより、家庭裁判所が財産分与をする金額を定めるというものです。

まとめ

今回は、相続財産を国庫に帰属させないための方策について解説してきました。

人は突然病気で死亡することもあれば、災害や事故で死亡することもあります。
いつ、死が訪れるかは誰もわからないことなので、法定相続人がいないという人は、自分の財産を国庫に帰属させたくなければ、誰に財産を渡したいかを考えておく必要があります。
遺言書は一度書いたら終わりではなく、いつでも書換え可能なので、あらかじめ遺言を書いておくことが有効だと思います。

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