相続放棄をする際の5つの注意点とは
相続放棄は、相続時にマイナスの資産が多い場合には有効な手段です。
しかし、相続放棄は被保険者の死亡か、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に決めなければならず、あまりゆっくり考える時間はありません。
なおかつ、相続放棄を決めたら撤回ができないので、慎重な判断が必要になるケースです。
この記事では、相続放棄について不安を感じている人のために、相続放棄をする際に注意すべき代表的な5つのケースについて解説しています。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を全て放棄することです。
財産を受け取る権利があるなら、放棄する必要はないのでは?と考える方もいるかも知れませんが、相続財産はプラスの財産ばかりとは限りません。
亡くなった方に、借金のようなマイナスの財産があった場合、相続人は借金も相続する必要があるのです。そのため、プラスの財産よりも、マイナスの財産の方が明らかに多い場合は、相続放棄も検討してみましょう。
ただし、相続放棄をすれば、被相続人の借金に悩まされずに済んだり、相続人同士のもめごとから解放されたりというメリットがありますが、注意すべき点もあります。以下相続放棄で注意すべき点について5つ紹介します。
相続放棄には期限がある
相続が発生すると、法定相続人は以下の3つの選択肢から相続方法を選ぶことになります。
相続人は被相続人の死亡か、自分が相続人であったことを知ってから3ヶ月以内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。なお、この3ヶ月間は、相続方法をよく考えるために設けられている期間であることから、「熟慮期間」といわれます。
仮に相続人が3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合、単純承認をしたとみなされプラスの財産も、マイナスの財産も相続することになります。
ただし、3ヶ月の熟慮期間を過ぎても家庭裁判所に申立てを行い、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことに相当の理由があると裁判所が認めた場合は、熟慮期間が伸長されます。
相続放棄は撤回できない
一度相続放棄をすると決めたら、特別な場合を除き、撤回ができません。
また、相続人が相続財産の一部でも処分をした場合や、消費してしまった場合も相続放棄ができなくなります。
未成年は相続放棄ができない
未成年者は、自身で法律行為を行うことができないので、相続放棄もできません。そのため、未成年が相続放棄をするためには、親権者が代理をすることになります。
しかし、仮に夫が他界し、妻と子が相続人となった場合、妻が代理をして子の相続放棄の手続きをすると、その分、妻の相続分が増えてしまいます。
この妻と子のケースのように利益相反の関係がある場合、妻は子の代理人として相続放棄の手続きをすることはできず、子について特別代理人を裁判所に選んでもらう必要があります。
ただし、妻と子が同時に相続放棄をする場合は、妻と子は利益相反の関係とならないので、特別代理人の選任は不要です。
判断能力がない人は相続放棄ができない
未成年者と同様、認知症などで判断能力がない人は、自分で相続放棄ができません。しかし、夫が他界をして、認知症である妻が相続人、子が妻の後見人となった場合、子と妻が利益相反の関係となってしまいます。そのため、この場合は妻について特別代理人を裁判所に選んでもらう必要があるのです。
ただし、妻と子が同時に相続放棄をする場合は、利益相反の関係とはならないため、特別代理人の選任は不要です。
相続放棄ができたら即、管理から解放されるわけではない
相続放棄をすれば、相続財産の権利・義務はなくなりますが、民法940条によって、相続放棄をした人は、次の相続人が相続財産の管理を始められるようになるまで、「自己の財産と同一の注意をもって、管理の継続をしなければならないと定められています。
誰も相続人がいない場合は、相続財産管理人が選任されるまでは民法940条が適用されることになり、管理を継続しなければなりません。
まとめ
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産全て相続しないことです。
相続放棄をすることで、被相続人の借金に悩まされたり、相続人間のもめごとから解放されたりするメリットもある反面、少しでも財産に手を付けてしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。
また、一度決めてしまったら基本的には撤回することもできません。相続のことが気になっている人は、早めに専門家に相談してみることをおすすめします。