深野康彦氏に聞いた「債券の課税方法の変更に注意」
2014年の確定申告は後半戦の時期であるのも関わらず、2016年から改定される税制について述べると鬼が笑うかもしれませんがご容赦願いたい。
なぜなら、導入は2016年1月からですが、2015年中に対処できることがあるからです。
その1つが債券の課税方法の変更です。債券の課税方法は2013年度の税制改正で法律が改正されましたが、実施は2016年1月からなので改正の内容を忘れている投資家も多いかもしれません。
債券は大きく分けて定期的に利子が支払われる「利付債」と、利子の支払いはなく額面金額よりも割り引かれた価格で発行される「割引債」があります。
利付債の課税は、利子は20%の源泉分離課税、償還差益は雑所得で総合課税、売却益は非課税となっています。これに対して割引債は、償還差益は雑所得で総合課税、売却益は譲渡所得で総合課税となっています。
この課税方法が2016年1月1日以降から、上場株式と同様の扱いになることが、2013年度の税制改正で決定されているのです。
利付債の利子に関しては、20%の申告分離課税扱い。償還差益は20%の申告分離課税扱い(ただし、満期償還時に20%の税金が特別徴収される)、売却益も20%の申告分離課税扱いになります。
割引債も利付債と同じく、償還差益は20%の申告分離課税扱い(満期償還時に20%の税金相当額が源泉徴収される)、売却益も20%の申告分離課税扱いになります。上場株式と課税方法が同じになることから、2016年1月1日以降には、債券と上場株式等との損益通算が可能になります。たとえば、債券の利子と上場株式やETFなどの売却損、債券の売却損と上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金のような損益通算が可能になります。また、特定口座に債券を入れることが出来るようになります。
2016年1月1日からの債券の課税方法の変更ですが、既に債券を保有している人、中でもゼロ・クーポン債(割引債)を保有している人は注意が必要になります。
ゼロ・クーポン債は市場金利の動きよって価格が変動しますが、満期償還が近づくほど額面金額に近づいて行く特徴があります。このためゼロ・クーポン債を満期償還時まで保有するより、満期償還のたとえば1ヶ月前に売却した方が課税上有利になるのです。
2015年中はゼロ・クーポン債の売却益は譲渡所得で総合課税になりますが、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるのです。つまり、満期償還前に売却し、かつ売却益を50万円以下にすれば実質非課税になるのです。ところが、ゼロ・クーポン債を満期償還時まで保有すると雑所得で総合課税扱いになってしまうのです。雑所得には譲渡所得のような特別控除はありませんから、償還差益全額が課税の対象になってしまうのです(雑所得内の損益通算は可能)。
ゼロ・クーポン債を既に保有している人で、譲渡所得の特別控除を利用しようと考えているのであれば、タイムリミットは2015年12月31日までになりますので注意してください。
なお、譲渡所得の特別控除50万円は、年間50万円であって1取引あたりではなく、文中の税率は復興特別所得税を考慮していません。