投資信託を法人で保有した場合の税制を解説する
投資信託は法人でも取り扱うことができます。
法人で投資信託を扱うと、事業と投資信託の損益が合算できるので、利益のコントロールができます。
この記事では、法人で投資信託を保有した場合の税制や、仕分けの一例を紹介しています。
投資信託の利益
投資信託の利益には分配金と売却益の2種類があります。
分配金による利益
投資信託の運用成果に応じて、投資家に分配金が還元されます。
毎月・毎年など投資信託によって分配頻度は異なります。
運用成果によっては、分配金が支払われない場合や、そもそも分配金のない投資信託もあります。
売却益
購入時の基準価格よりも、高い価格で売却をしたときに得られる利益のこと。
なお、投資信託は投資信託を証券会社などの販売会社に買い取ってもらう「買取請求」と、販売会社を通じて投資家が保有している投資信託の持ち分を投資信託から取り崩して換金する「解約請求」の2つがあります。
法人でも投資信託の加入はできる
株式会社や合同会社などの法人でも投資信託の口座開設をして投資をすることは可能です。
法人で投資信託に加入するメリットとデメリットを紹介します。
法人で投資信託に加入するメリット
・投資信託にかかる費用を経費にできる
法人で投資信託に加入すると、加入に至るまでに使用したセミナー参加費用や、口座開設に要した費用(交通費、通信費(切手代など))が経費にできます。
個人投資ではこうした費用は経費にならないので、法人ならではのメリットと言えるでしょう。
・9年間損失を繰り越すことができる
法人としての事業で利益が出ていて、投資信託の損失があれば損益通算をすることが可能です。また、仮に投資信託で大きな損失が出ても、法人は9年間損失を繰り越すことができるため、投資信託を保有することで、法人の利益をコントロールできるようになる可能性があります。
法人で投資信託に加入するデメリット
・NISAなどは利用できない
法人ではNISAやiDeCoなどの非課税制度は利用できません。少額投資なら、個人で始めた方が良い可能性もあります。
・自分で確定申告が必要
法人は特定口座をつくれないので、自分で損益や税額を計算する必要があります。
投資信託の税金
投資信託を法人で扱う場合の会計処理を見ていきましょう。
投資信託は「有価証券」または「投資有価証券」という勘定で処理をします。
有価証券の勘定を使用するのは、仕分けする投資信託が売買目的有価証券に該当する場合です。
一方、分配金や資産形成目的で投資信託を保有するときはその他有価証券に区分され、投資有価証券の勘定を使用します。
投資信託を購入した場合
例:投資信託を100万円購入、手数料3万円を普通預金から支払った
手数料は投資有価証券に含めます。
投資信託で利益が出た場合
・分配金の場合
例:普通分配金4万円から所得税6,126円が差し引かれ、差額が振り込まれた
特別分配金がある場合、特別分配金は非課税なので、以下のようになります。
例:特別分配金が2万円普通口座に振り込まれた。
・売却益の場合
売却益は買取請求と解約請求で税金の扱いが変わります。
買取請求の例:投資信託を買取金額110万円、から売却手数料33,000円が差し引かれた金額が振り込まれた場合(帳簿上の投資信託の価格は102万円)
解約請求の例:解約請求を行い、解約金額110万円、から手数料33,000円と所得税12,252円が差し引かれた金額が振り込まれた場合(帳簿上の投資信託の価格は102万円)
解約請求の場合は、配当金を受け取ったと考えて仕分けを行います。
まとめ
法人で投資信託を扱うことは可能です。
ただ個人の場合とは税金の扱いが異なり、保有の目的によって勘定科目が変わります。
ここで紹介した仕訳例はあくまでも一例なので、個別の案件については必ず専門家に相談してください。