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新しい天皇誕生日は2月23日。12月23日はどうなる?

2019/04/23

天皇陛下の譲位により、まもなく平成の時代が終わりを告げようとしています。
新しく天皇に即位する皇太子殿下のお誕生日は2月23日であり、来年以降はこの日が天皇誕生日となります。

ところで、天皇陛下の退位が4月30日、皇太子殿下の天皇即位が5月1日であるため、平成の時代は天皇誕生日として祝日に定められていた12月23日は、天皇誕生日ではなくなります。つまり、2019年は天皇誕生日が無い年になるのです。

先代の天皇陛下が上皇になるという前例が近代ではなかったのですが、正式に2020年以降の12月23日は休日ではなくなりました。

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過去の天皇誕生日

天皇誕生日は、敗戦後の1948年まで「天長節」と呼ばれていました。以下では3代前までの天皇陛下の崩御後、それぞれの誕生日がどのような経緯を辿ったかについてみてみましょう。

明治天皇|11月3日
明治天皇の誕生日である11月3日は、現在の「文化の日」です。
明治天皇の崩御後、その功績を讃えるために政府は11月3日を「明治節」として祝日としました。しかし、日本の敗戦後の1947年、GHQは日本の天皇を中心とした封建制度を排する占領政策の一環として、「明治節」を廃止します。

その代わりに認められた11月3日の祝日としての呼称が、「文化の日」なのです。「文化」は、文明開化が著しくすすんだ明治時代を象徴する呼称としてふさわしいとの理由から選ばれたといわれています。
なお、その日本政府は当初「憲法記念日」にしようとしましたが、この名称についてはGHQから却下されています。

大正天皇|8月31日
大正天皇の誕生日である8月31日は、大正天皇の崩御後も祝日とされていません。
この理由は諸説ありますが、明治や昭和の時代と比較して大正時代が15年間と短かったことが、最大の理由といわれています。

昭和天皇|4月29日
昭和天皇の誕生日である4月29日は、「みどりの日」を経て現在「昭和の日」となっています。過去の元号がそのまま祝日の名称に用いられているのは、「昭和の日」だけです。

もともと4月29日は、昭和天皇が崩御される前からゴールデンウィークを構成する祝日のひとつでした。元号が平成に変わったからといって、この日を平日にすることは国民生活に少なからず影響が出ることが懸念されたため、政府は引き続き祝日として残すことを決めました。そして、「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ(国民の祝日に関する法律)」という趣旨のもと、4月29日は「みどりの日」となったのです。

その後、平成の時代が流れていくなかで、「激動の時代であった昭和を忘れてはならない」という気運が国民の間に広がっていきました。これを受け、政府は2005年に祝日法を改正し、4月29日を「昭和の日」に名称変更したのです。
そして、それまでの「みどりの日」は、ゴールデンウィークにおいて憲法記念日との間に挟まれた5月4日の「国民の休日」を名称変更する形でスライドすることになったのです。

まとめ

天皇陛下が退位する2019年以降の12月23日は平日となります。この理由は、退位後に「上皇」となられる天皇陛下が一切の公務を行わないことが決定している中で仮に「上皇誕生日」などの祝日とした場合に、国民に対し天皇陛下と上皇陛下との「二重権威」が生じる可能性があるためです。

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