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定期預金で節税できる!個人型確定拠出年金のメリットと節税効果

2017/04/10

給料額が右肩上がりでなくなったこのご時世、老後に不安を抱いている人は少なくありません。
貯蓄を増やすことはもちろんですが、同じくらい重要となるポイントはいかに「節税」をするかということ。様々な方法はありますがその中でも、定期預金をしながら節税ができる一石二鳥の制度である「個人型確定拠出年金」が今注目を集めています。ここでは、個人型確定拠出年金の内容と、加入メリット・節税効果を合わせてご紹介します。

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個人型確定拠出年金(個人型DC)とは

個人型確定拠出年金とは、個人型確定拠出年金を取り扱っている銀行や証券会社等を自分で選び、掛け金を拠出して自分が金融商品を選択して運用する制度です。最終的には、60歳以降に年金または一時金として受け取り、厚生年金や国民年金にプラスして老後の生活資金として活用することになります。

個人が自由に預け先を選ぶことができない企業型個人型確定拠出年金と異なり、自分の求める運用方針に沿った金融機関や商品を選ぶことができる点も大きなポイントです。手数料や取り扱い商品は各機関によって異なるため、自分や家族の人生設計に基づいて決めることが大切です。拠出金額は5,000円以上がポピュラーで、1,000円単位で設定できるものや、後から変更できるものなど様々です。

個人型確定拠出年金の加入メリット

老後の貯蓄に関しては、既に様々な金融商品が発売されています。しかし、個人型確定拠出年金には、他の金融商品にはない2つのメリットがあることをご存知でしょうか。そのメリットをご説明します。

・掛金・運用益は非課税扱い
個人型確定拠出年金の掛金は全額非課税扱いとなり、所得税・住民税の節税に役立ちます。また一般的な預貯金の利子や投資信託の配当に発生する源泉分離課税も、個人型確定拠出年金の運用分には発生しません。

・年金として受け取る際の所得控除
個人型確定拠出年金には「死亡一時金」「障害給付金」の他、60歳から受け取る「老齢給付金」があります。老齢給付金として一時金を受け取る場合は「退職所得控除」が、年金として受け取る場合には「公的年金等控除」があり、運用中だけでなく、受け取り時の節税にも役立ちます。

個人型確定拠出年金の節税効果が大きいと言われる理由

個人型確定拠出年金の節税メリットは、掛金、運用益のダブルで節税効果が期待できることです。所得税や住民税は課税所得金額から計算されます。例えば毎月1万円の掛金設定をした場合、年間12万円を課税所得金額から引くことができます。住民税は一律10%、所得税は課税所得金額により税率が異なりますが、最低でも年間15%以上の節税効果が見込めます。

また、一般的な運用益に対しては、年率20.315%の源泉分離課税が発生しますが、個人型確定拠出年金の場合はこちらも非課税です。投資信託の場合は複利効果を味方につければ積立期間が長くなればなるほどメリットが増えると言えます。

50代は積立のメリットは活かしにくいが…

50代の方からの個人型確定拠出年金の問い合わせが増えています。個人型確定拠出年金は60歳までしか拠出(積立)が出来ないため、積立投資のメリットは活かしにくいと言えます。また積立期間が短いと受給可能年齢が最高65歳まで延期される点も注意が必要です。拠出期間が短くなる場合には次のような方法も有効であるでしょう。

1、NISAを活用する

NISAであれば60歳以降も積立が活用できます。また売却時の利益は非課税ですので、積立投資の効果を活かしたいというのであれば、あえて確定拠出年金ではなくNISAを使うという手段もあります。

2、個人型確定拠出年金で“定期預金”を選択する
定期預金ですので元本はほとんど増えません。むしろ管理料で実質はマイナスになります。しかし個人型確定拠出年金のメリットである掛金が全額所得控除の対象になるという点を活用します。あえて積立投資のメリットを無理に活かそうとせず、節税効果にのみ着目した場合の方法です。

同じ制度でも使い方次第でその人に合ったメリットを見いだせるものです。この他にも有効な活用法はありますのでまた配信させていただきます。

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