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4月に実施される「改正健康増進法」をわかりやすく解説

2020/02/12

東京オリンピック・パラリンピックを前に、タバコの受動喫煙対策を厳格化する「改正健康増進法」が施行されます。

2018年に施行されている現行の健康増進法では、生活習慣病や特定保健用食品などへの対応が盛り込まれていますが、タバコの喫煙に関する項目が改正されます。

すでに改正健康増進法への対応が実施され始めていますが、正式な施行は2020年4月1日からです。

副流煙によって非喫煙者が健康被害を受けることに対策が必要であることは理解できるものの、喫煙者はさらに肩身が狭くなります。

改正健康増進法の施行によって、街やレストランでの喫煙のルールがどのように変わるのかについて詳しく解説します。

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改正健康増進法の目指すものとは?

これまでの喫煙対策では不十分であるとして改正される健康増進法では、タバコを吸わない非喫煙者が副流煙によって受動喫煙することを避けることに焦点を当てています。

タバコの健康被害に関する研究によると、自らタバコを吸っている喫煙者よりも、受動喫煙によってタバコの煙を吸い込む非喫煙者の方が健康への被害が大きいとの結果が出ています。

このため、公共の場所やレストランなどの不特定多数が出入りする場所での喫煙については、非喫煙者の受動喫煙が生じないように最大限の配慮を行うことが求められます。特に、未成年や持病を持っている方などを守ることが目的となっています。

受動喫煙対策については、喫煙者が主体的に配慮を行うことが求められることは当然ですが、建物やレストランなどの事業者についても同様に、十分な対策を実施するように求めています。

レストランや建物内での喫煙が禁止になる?

改正健康増進法の施行によって、これまで喫煙が認められていた場所についても禁煙エリアとなるケースが増えることになります。

分煙や喫煙所の設置などの措置によって少しでも非喫煙者が受動喫煙をしないようにする対策は、すでにこれまでにも実施されてきました。しかし、2020年4月以降はさらに徹底した分煙が行われることになります。

まず、レストランなどを含めた建物内部での喫煙については、原則的に禁止となります。これまでは喫煙ができることを前提に、禁煙エリアが設定されることが多かったですが、今後は禁煙であることを基本として喫煙可能エリアが設定されることになります。

さらに、これまでは建物や店舗の出入り口に灰皿が置かれるケースがありましたが、たとえ屋外であったとしても非喫煙者が多く通行する場所に喫煙スペースを設置することが禁止されます。

これらの措置については、ほとんど煙が出ない加熱式タバコも同様で、建物内および出入り口などでの使用は禁止されます。

喫煙所の設置ルールが厳格化される

これまで喫煙所や喫煙スペースについては、パーテーションなどで仕切られた簡易的な施設でも認められていましたが、改正健康増進法の施行により設置ルールが厳格化されます。

喫煙所や喫煙スペースは、タバコの煙が外に漏れないように壁だけではなく、天井も含めた密閉型の設備とすることが求められます。さらに喫煙所内の煙については、屋外へと排出されるような構造になっていることも設置ルールのひとつとなります。

建物やレストランなどには喫煙スペースの有無をステッカーなどで掲示することが求められ、喫煙者が喫煙エリアの外でタバコを吸った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

また、20歳未満の未成年者はタバコを吸う目的でなくても喫煙所などへの立ち入りが禁止されます。

バーやスナック、小規模店舗などの一部の営業形態については、店内での喫煙が認められるものの、ほとんどのレストランなどでは非喫煙者が受動喫煙をしないように、徹底した対策がとられることになります。

2020年4月施行の改正健康増進法まとめ

タバコを吸う喫煙者への対策は、2018年の健康増進法の施行以降、段階的にルールが厳格化されてきました。2019年1月には、タバコを吸う時には周囲に配慮が必要であることが義務化され、ラグビーワールドカップが開催された7月には公共施設の敷地内が禁煙となりました。

今回の2020年4月からの改正については、やはり東京オリンピック・パラリンピックを強く意識したもので、世界的に見ても対策が不十分であると指摘されてきた日本の受動喫煙対策を一気に進める狙いがあります。

喫煙者と非喫煙者の双方が快適な時間を過ごすための法改正ですので、今回は特に喫煙者にとって厳しい対策が行われることになりますが、しっかりとルールやマナーを守るように心掛けてください。

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