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セカンドライフに適した運用とは?退職金相談のトレンドを徹底解説

2020/06/19

春に退職金を受け取られ、資産運用を検討されている方も多いのではないでしょうか。

しかし突然大きな資金を手にし、うまく活用していきたいけれど失敗したくないので一歩を踏み出せない、という方もいらっしゃることと思います。

そこで今回は、退職金の制度を確認した上で、セカンドライフではどういった運用が適しているのか解説していきます。

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そもそも退職金制度とは?

退職金とは、退職に際し勤めていた企業から支払われる賃金のことで、民間の企業では退職制度を設けなければいけないという法的な義務はありません。

『厚生労働省「就労条件総合調査退職給付(一時金・年金)制度」によると退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、平成30年度80.5%、平成25年度75.5%、平成20年83.9%、平成15年86.7%、平成9年88.9%、となっています。ここから退職金制度のある企業が減少しつつあることがわかります。

勤務している会社における退職金の有無は、就業規則や賃金規則を確認してみましょう。

また退職金の支給方法は大きく「退職一時金制度」と「企業年金制度」の二つがあります。これらはどのような制度でしょうか。

「退職一時金制度」とは退職する際、一度にまとめて退職金が支給される制度です。退職金は、その企業の退職金規定に沿って支払われます。

「企業年金制度」とは退職金が一度に支給されるのではなく、一定期間にわたって、または生涯にわたって、一定の金額が年金として支給される制度です。

「企業年金制度」と「退職一時金制度」を併用して導入している企業や「前払い退職金制度(毎月の給与やボーナスに上乗せするかたちで支給)」を導入している企業もあります。

いくらもらえる?退職金の平均相場

退職金は「定年退職」か「自己都合退職」か、また「勤続年数」や「学歴」によっても相場が変わります。ここでは「定年退職の場合」と「自己都合退職の場合」の退職金相場を見ていきます。

出所:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査 退職給付(一時金・年金)の支給実態」
※退職給付額は退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度と退職年金制度併用の場合は退職一時金額と年金現価額の軽である。

厚生労働省「平成30年就労条件総合調査 退職給付(一時金・年金)の支給実態」によると、20年以上勤めた45歳以上の退職者で、定年を迎えた人がもらった退職金(一時金・年金)の平均は、「高校卒(現業職)」1,159万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,618万円、「大学卒(管理・事務・技術職)」1,983万円でした。

税金もかかる?実際にもらえる退職金の計算方法

退職金を受け取った時にかかる税金は「所得税」と「住民税」です。

退職金は社会保障的な役割を持っているため税負担を軽くする配慮がなされていますが、一時金として受け取るのか、年金として受け取るのかによって課税方法が異なります。以下で確認してみましょう。

このように、受け取り方によって「退職所得」「雑所得」かに分類されます。ではどのように税制上の優遇がされているのか確認していきましょう。

退職所得控除

控除を受けるためには『退職所得申告書』を会社に提出する必要があります。提出すれば、会社が手続きを行なってくれるため、退職一時金を受け取った時点で源泉徴収などを申請する必要はなくなります。退職所得申告書を提出しない場合は、退職所得控除を受けることができずにすべての退職金が課税対象になってしまいます。

【一時金の場合の計算式と例】

出所:国税庁「退職金と税」

公的年金等控除

退職金を年金で受け取る場合は、退職後の生活によって毎年の税金が変動します。税金は、退職金の運用状況、公的年金の受給額、扶養親族の有無、医療費控除など各種控除の適用など、さまざまな要素で決まります。

また年金で受取した場合には毎年の税金のほかに社会保険料の計算にも影響があります。

出所:国税庁「年金と税」

一時金の場合は退職所得控除が利用でき税制優遇のメリットがあります。一方企業年金には特別な控除枠が設けられ企業によっては2%程度の運用が可能な場合もあります。また年金を長期間受取ると一時金を上回る場合もあります。

どちらが有利になるかは退職後の収入や受取期間などによって変わりますので自身のセカンドライフプランに合わせて検討しましょう。

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